
札幌市北区北23条西5丁目2番33号 フラワービル4階

被相続人(亡くなられた方)が不動産を所有していた場合において、不動産の名義人を変更するための
手続きの流れです。
011-758-1262(平日午前8時30分~午後5時30分)
<手元にありましたら、ご持参いただきたいもの>
●権利証または登記識別情報 ●被相続人(亡くなられた方)の戸籍全部事項証明書
●固定資産税納税通知書 ●被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
●相続人全員の連絡先のメモ(住所・氏名)
上記の書類はなくても相談は可能です。
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本)が必要です。戸籍は当事務所が代行して取り寄せることが可能です。
※戸籍の取り寄せには時間がかかることがあります。
●遺産分割協議書を作成し相続人全員が実印を押印します。
●相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
3~10日で完了(法務局によります)。
※正式依頼時には、着手金がかかります。着手金及び費用の総額はケースによって異なります。