
札幌市北区北23条西5丁目2番33号 フラワービル4階

会社を設立する際には、法務局へ設立登記申請をしなくてはいけません。当事務所では開業以来多くの法人登記を手掛けています。起業の経験のない方も、当事務所に安心してご相談ください。
また、定款の認証については電子認証対応事務所ですので、その分の費用を節約できます。
司法書士は登記に関するプロです。会社設立は登記の専門家である司法書士にお任せください。
以下は、株式会社設立の手続きの流れです。
011-758-1262(平日午前8時30分~午後5時30分)
<手元にありましたら、ご持参いただきたいもの>
① 発起人及び役員の印鑑証明書(3カ月以内) 各1通
(発起人が会社の場合には、会社の印鑑証明書及び全部事項証明書(3カ月以内))
② 代表取締役の身分を証明する書面(免許証または保険証)
当事務所にて必要書類等を作成し、お客様には当事務所へお越しいただいて書類一式に署名捺印をしていただきます。
定款の認証(公証役場にて)を当事務所が行います。
当事務所がお客様の代理人として設立登記を法務局に申請します。
※事務所に来所できない場合は、お客様のもとへ出張可能です。
ただし、手続き全体を通して別途1万円程度の日当・交通費がかかります。
報酬額5万円(税別)から + 実費(注)にて承ります。
注:実費の内訳は、登録免許税15万円(資本金2千万円以内の場合)、公証人費用およそ5万2千円、
印鑑証明書1通450円、全部事項証明書1通480円になります。
会社の登記簿謄本には会社の本店所在地や、商号、役員、目的などが記載されており、その中の記載されている事項を変更する場合には、そのつど登記申請が必要となります。設立登記だけでなくそのようなご依頼も承ります。お気軽にご用命ください。