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遺言作成

遺言作成

 遺言をすすめると「まだ若いから」「縁起でもない」「うちは財産がないから」と遺言作成を敬遠される方がいます。しかし、遺言がないために相続が困難になってしまう場合が多々あり、場合によっては当面の生活費さえおろせず遺族が困窮してしまう場合もあります。財産の金額にかかわらず、遺された方のために、遺言の作成をおすすめします。特にお子様のいない方、再婚をした方で、遺言がなかったばかりに遺された方が非常に苦労しているケースが多数あります。ぜひ一度相談だけでも受けてみることをお勧めします。
 また法定相続人以外に相続をさせたい方、寄付をしたい方も遺言作成が必要です。

遺言の方式

 遺言の方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの方式があります。それぞれに短所・長所がありますが、当事務所では公正証書遺言をおすすめします。
 せっかく遺言を作成するのなら形式・内容に不備のないものを用意して万全を期したいものです。公正証書遺言は最終的に公証人役場で作成するものですが、当事務所では司法書士という法律の専門家の立場から、事前にお客様と打ち合わせをしてご要望を聞きながら文案を作成し、また必要な戸籍などをお取り寄せして、遺言書作成をお手伝いします。
 お体が不自由な方、ご高齢の方で移動が困難な方でも、出張して対応しますので、ご安心ください。
また公正証書遺言の短所として証人が二人以上必要で遺言をまったく秘密にすることができない点が一般的に挙げられます。当事務所では守秘義務を負う証人を二名用意いたしますので、安心してご依頼ください。

公正証書遺言作成の流れ

  • ❶ 電話予約

    011-758-1262(平日午前8時30分~午後5時30分)

  • ❷ 対面でのご相談

    まずはお客様のお考えをお聞かせください。そのうえで、法定相続分や、お客様が法定相続分と異なる遺産の配分を望む場合には遺留分なども考慮しながら、相続人間に争いが生じないよう法的なアドバイスをいたします。

  • ❸ 司法書士による文案の作成(お客様との内容確認)

  • ❹ 公証人役場との打ち合わせ(当方でいたします)

  • ❺ 最終的な文案の確認(お客様との確認)

  • ❻ お客様と公証人役場に行く

    お体の不自由な方など外出が困難な場合には公証人に出張をお願いできます(ただし別途公証人の出張費用・交通費がかかります)。
    ①公証人役場にて、遺言者、公証人、証人2名の立会のもと、遺言書の内容を確認
    ②内容が正しければ、遺言者、証人がそれぞれ署名、捺印して完成

費用のご案内

報酬額4万円から(税別・証人2名立会費用含む)+実費(公証人費用他)にて承ります。

※上記は一般的な目安の費用です。財産の総額によって報酬および実費(公証人報酬)の金額が変わります。
 ご相談の際にご確認ください。

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